遺産分割の話し合い
遺言がないとき、財産の名義変更等の処分を行うには遺産分割の協議をしなければなりません。
遺産分割協議とは、相続人全員の意思により、亡くなった方(被相続人)の財産を処分する方法を決めることです。民法で定めれた相続人の持分はあくまで争いが起こったときなどに基準となるものであって、必ずその通りに分割する必要はありません。したがって、家を継ぐ長男がすべて相続したり、一人を除いて等分に分かることもできます。つまり、被相続人の財産を相続人が自由に処分できる制度なのです。
民法にはそのほか、被相続人に世話をした者が多くもらえる制度(寄与分)や、反対に、生前に金銭面などでお世話になった場合に持分を減らされる制度(特別受益)などがありますが、いずれも分割協議においては強制力を持たず、尊重される程度の制度です。
分割協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停となります。
料金・報酬
| 内 容 | 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途) |
|---|---|
| 事務所でのご相談 | 無料 |
| 遺産分割協議書 (相続登記対応) |
5,250円より (A4版1枚) |
| 分割協議の立会 | 5,250円(1時間) |


























