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相続人・財産の確認

遺言の有無を確認した後、次は相続人の確定と相続財産の確認です。

相続人は民法で決められています。被相続人の配偶者(死亡時に法律上の婚姻関係にあった者)は必ず相続人となり、基準となる相続分は2分の1です。次に被相続人の子、子がいなければ親、親がいなければ兄弟が順に相続人となります。元夫(元妻)の子や連れ子なども相続人となる場合があります。残りの2分の1を等分に相続するのが基準です。

相続財産(遺産ともいいます)とは、被相続人が亡くなった時点において所有している財産です。預貯金や不動産、自動車、骨董品などは相続財産です。借入金などの負の財産も含まれます。しかし、例えば保証人たる地位(相続された保証債務のことではありません)や、一部の生命保険金などは相続財産の対象とはなりません。

最後に、相続財産の処分と仏壇・お墓等の承継です。遺言があればそれを尊重し、無ければ相続人全員で処分の方法を決めます。民法に定められた基準はあくまでも基準です。それに従う必要はありませんので、各相続人間の事情や、生前に被相続人から受けた利益を基に話し合いにより決めます。話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所での調停となります。仏壇やお墓を誰が承継し管理するかは、相続財産の処分とは別個に決めますが、仏壇の置かれている不動産を新たに所有する者に承継するのが無難です。

 

料金・報酬

内   容 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途)
事務所でのご相談 無料
相続財産の調査 10,500円より
相続人確定調査 5,250円 (1市町村)
相続人確定図
(相続登記対応)
2,100円
遺産分割協議書
(相続登記対応)
5,250円より (A4版1枚)
不明相続人調査
及び財産処分方法調査
31,500円より

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