遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、遺産分割の協議をしたことを証するため書面にしたもので、主な構成は分割協議の内容と参加者の記名(又は署名)押印です。 内容は多岐に渡りますが、「財産のすべてを○○○○に相続させる」、「財産のうち、不動産を□□□□に、自動車を△△△△に相続させる」といった 内容となります。個々の財産を別々に処分するためには、その個々の財産を誰に処分するのか明確に記載する必要があります。
記載が明確でなかったり、また記載内容が事実と異なると分割協議をした意味がなくなります。協議を行う場合には、事前に少なくとも相続人を確定と相続財産を確定させ、未確定の部分については別途協議を行うなどの対策が重要です。
遺産分割協議書は相続人全員で作成します。無理をして一堂に会し、その場で押印する必要はありませんが、書面として作成しなければ意味がありませんので、書面の持ち回りであっても、全員が押印します。印鑑の種類は問われませんが、相続登記や自動車の名義変更などは登録された実印でなければできません。
料金・報酬
| 内 容 | 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途) |
|---|---|
| 事務所でのご相談 | 無料 |
| 遺産分割協議書 (相続登記対応) |
5,250円より (A4版1枚) |
| 分割協議の立会 | 5,250円(1時間) |
| 相続財産の調査 | 10,500円より |
| 相続人確定調査 | 5,250円 (1市町村) |


























