生命保険の手続
生命保険の手続は、まず給付があるかどうかを約款などで確認し、次に相続財産となるかどうかを確認します。 相続財産となる場合には、他の相続人の実印が必要となります。
相続人が被相続人の保険関係の事情を知らない場合もあります。出入りしている保険会社や代理店などで確認するか、もしくは相続人として直接、保険会社に照会します。
銀行預金・JA貯金の手続
各金融機関により必要な書類が異なります。おおよそ、相続人全員を確認できる書類(戸籍謄本など)と遺産分割協議書の提出を求められます。
郵便貯金・簡易保険の手続
他の金融機関に比べて時間がかかります。必要な書類はほぼ同じですが、通帳を紛失した場合に各相続人から押印してもらう前に金額が照会できなかったり、簡保の特別還付請求で請求人の所得証明を求められることがあります。
料金・報酬
| 内 容 | 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途) |
|---|---|
| 事務所でのご相談 | 無料 |
| 生命保険金の請求 | 10,500円(1会社)より |
| 預金口座の解約・変更 | 10,500円(1機関)より |
| 郵便貯金の解約・変更 および簡保の請求 |
15,750円(1局)より |


























