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相続手続の手順

相続が起こったら、まずは亡くなった方(被相続人)の遺言の有無を確認します。

遺言の方法にはいくつかありますが、誰にも気付かれないよう作成することもできますし、そのような遺言も有効です(自筆証書遺言)。このような場合、居所や金融機関の貸金庫、仲の良かった友人や親戚が保管していることもありますので、なかなか見つけにくいかもしれません。しかし、結果として見付からなかった場合には、たとえこの世のどこかに遺言が残っていようとも、相続人(残された家族など)は遺言がなかったものとして扱って差し支えありません。

遺言が公証役場の公証人によって作成された場合は、原本が公証役場に保管されています。相続人は身分証明書等(詳細は各公証役場へご確認下さい)を持って、被相続人の遺言の有無を確認することができます。遺言はどの公証役場でも作成できますので、まずは最寄の公証役場へ行き、見付からない場合には県内の他の公証役場や近県の公証役場を確認することも必要です。

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さて、ここで遺言の必要性・重要性に関する事例をご紹介します。

同居する高齢の実母を、その息子夫婦が10年以上にわたって介護してきました。身体は介護が必要な状態でしたが、精神的には自立されていて、そこが後に大きな問題となります。

介護を要するようになってから、食事や態度などほんの些細なことで息子夫婦と度々衝突していました。そんなある日、息子の姉が突然近所に引っ越してきて、親の面倒をみると言い出しました。夫婦は頼んではいなかったのですが、姉は自主的に、半ば勝手に介護するようになります。

そんな生活が続いたある日、母が突然亡くなりました。息子夫婦は母の遺言を見て驚きました。そこには息子夫婦への恨み・辛みが書かれていて、相続財産は遺留分(残された家族の生活のために法律上保護された最低限の相続分)を除いて、すべて姉に相続するよう遺言してあったのです。財産の中には、母名義ではあるものの、息子が長年耕してきた田畑や、同居する家が含まれています。

遺言は公正証書で作られていて、第三者の2人が証人となり、印鑑も添えてあります。急いで弁護士に相談したところ、この遺言の無効性を主張するのは難しい、という見解でした。

このような事例は多くあります。遺言を正しく知り、上手に利用しましょう。

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