ご家族のための遺言
遺言は、誰のためにするものでしょうか。
それは、自分のためです。残された家族を思うのなら、家族のために遺言を残します。家族のために残したくないなら、他人に財産を譲ることもできます。つまり、自分の財産をどうしたいのか、それを決めるのが遺言です。
自分が一番お世話になった方に、多くの財産を残したいと思う。そう思うとき、どのような方法があるのか、遺言をどのように上手に利用すれば、その思いをかなえることができるのか、当事務所と一緒に考えましょう。
内容は「遺言内容はこう決める」の項で説明するとして、方法としては公正証書遺言をお勧めします。すべてを自筆で完成させる「自筆証書遺言」という方法もあります。効力は同じで費用もかかりませんが、それが後々まできちんとした形で残る保証はありません。
この項のタイトルが「ご家族のための遺言」とあるのには理由があります。遺言は自分のためにするものです。それは、自分の正直な、率直な思いを残された家族に伝えることでもあります。ご家族にとって良し悪しがあろうとも、それは自分の家族に対する思いであり、最後のメッセージでもあります。
料金・報酬
| 内 容 | 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途) |
|---|---|
| 事務所でのご相談 | 無料 |
| 公証役場への相談同行 | 無料 |
| 公正証書遺言作成 | 10,500円より |
| 公正証書遺言証人(立会) | 10,500円(当事務所社員2名分) |
| 自筆証書遺言作成 | 10,500円より |
| 遺言等保管 | 8,400円(1年間)より |
| 相続財産の調査 | 10,500円より |
| 相続人確定調査 | 5,250円 (1市町村) |
| 不明相続人調査 及び財産処分方法調査 |
31,500円より |


























