任意後見契約
任意後見契約とは、物事の判断がつかなくなるときに備えて、財産管理等の法律行為を将来任せる人を決めておく契約のことです。物事の判断がつかなくなった後に裁判所から後見人を選任してもらう成年後見制度と違い、将来に備えて今から契約をすることができます。
この契約は本来、物事の判断がつかなくなったと判定されたときから後見人がつく制度ですが、高齢や痴呆などで契約や財産管理等が現在すでに心配な状態であるときに、委任契約という形で後見人と同じような働きをする契約(見守り契約といいます)と併せて利用されることが多いようです。(以下、任意後見契約等といいます)
任意後見契約等には、一般的に2つの形式があります。
- » 物事の判断がつかなくなったときから後見を開始する契約
- » 今から見守りを開始し、後見に移行する契約
任意後見契約等は契約ですので、契約する双方が物事の判断がつく状態であることが必要です。契約は公証人の面前で行われますので、その際に双方に判断能力があるかどうか判断されます。
任意後見契約等が必要とされるケース
任意後見契約等は、次のような場合に有用です。
- » 日常の生活に不安があるとき
- » 身元引受人がいないとき
- » 相続人がいないとき
- » 扶養者や親族が一人で、将来が不安なとき
- » 高齢者や障害者が財産管理を委任したいとき
- » 信頼できる方に将来のことを任せたいとき
料金・報酬
| 内 容 | 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途) |
|---|---|
| 事務所でのご相談 | 無料 |
| 公証役場への同行 | 無料 |
| 任意後見契約書作成 | 10,500円より |
| 公正証書遺言作成 | 10,500円より |
| 公正証書遺言証人(立会) | 10,500円(当事務所社員2名分) |


























