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遺言内容はこう決める

遺言の方法がどれであれ、内容は自分が決めるものです。遺言には、一般的に下記の事項を記載します。

自分の生前の気持ちを書き添えるのが最近一般的になっています。特に型式や法律上のルールはありませんので、他の文言と齟齬がないようにだけ気を付ける必要があります。

どの財産を、誰に、どのくらい相続させたいかは、はっきりと明記します。財産はなるべく詳細に記載し、預貯金であれば金融機関、支店、種類、口座番号などを記載します。金額を記載すると、その後に金額が変動する場合がありますので、書かないのが一般的です。

お墓や仏壇は祭祀(さいし)に関する権利といい、相続財産ではありませんが、それらを承継する者を遺言で指定することができます。

遺言の内容は形式上の条件を満たせば、公序良俗に反しない限りにおいて何を書いても無効とはなりませんが、残された家族や受贈者(遺贈を受ける者)、遺言執行者が混乱するような内容を書くべきではありません。

 

料金・報酬

内   容 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途)
事務所でのご相談 無料
公証役場への相談同行 無料
公正証書遺言作成 10,500円より
公正証書遺言証人(立会) 10,500円(当事務所社員2名分)
自筆証書遺言作成 10,500円より
遺言等保管 8,400円(1年間)より
相続財産の調査 10,500円より
相続人確定調査 5,250円 (1市町村)
不明相続人調査
及び財産処分方法調査
31,500円より

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