Q&A
遺言を家族の誰にも知られずに作成したい
【 回答 】自筆証書遺言、公正証書遺言とも作成できます。公正証書遺言の場合は当事務所の社員が証人となりますので、ご家族に知られることはありません。また遺言書もお預かりできます。遺言書をお預かりする場合は、月に1回程度ご本人と連絡を取り合うこととなります。
他の医療施設に移したいが身元引受人がいない
【 回答 】物事の判断ができる状態であれば、適任者と任意後見契約をして身元引受人をたてます。当事務所の行政書士も場合によっては契約に応じますが、月額の報酬がかかります。報酬は受任する業務の範囲によります。
遺産分割の協議がなかなかできない
【 回答 】当事務所として行えるのは、すべての相続人に状況を説明し、あやゆる方法と手段を考え、納得して押印いただくようサポートすることです。相続人の一部が有利になるよう説得したり、他の相続人と交渉することはできません。
相続人の一人が行方不明の場合の手続は
【 回答 】たとえば預貯金の解約の場合、金融機関によっては裁判手続を経ずに行う方法もありますので、一度ご相談下さい。失踪宣告や財産管理人といった裁判所の手続を経る必要がある場合には、当事務所より司法書士等をご紹介いたします。


























