新潟佐渡の在留資格、国際結婚、外国法人の新潟支社設立/行政書士法人セントラル新潟事務所

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在留資格とは?

「在留資格」とは、外国人が日本に滞在して活動することができる資格のことで、27種類の在留資格が定められています。外国人が日本で行おうとする活動が、27の在留資格のいずれかに該当することが必要です。また、在留資格ごとに日本に滞在できる期間が定められています。

日本における在留資格の中で、就労することができるのは下記のとおりです。(カッコ内は在留期間)

在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本国内において就労する場合、当該外国人が日本に入国する前に、在留資格認定証明書の交付申請を行うことによりスムーズに入国することができます。

在留許可申請

日本国内に在留する外国人がその在留資格を延長・変更等する場合、在留許可申請により新たに資格を取得する必要があります。 また、就労できない資格の外国人(留学など)が就労しようとする場合にも必要となります。

近年は外国人労働者による労働力の需要が高まり、在留期間等を変更する法改正も予定されております。 これから外国人を雇用される方は、手続や許可要件についてお気軽にご相談下さい。

 

料金・報酬

内   容 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途)
事務所でのご相談 無料
在留資格認定証明書交付申請 84,000円より
  *在留資格により異なります
  *国・地域により異なります
在留資格更新許可申請 31,500円より
  *在留資格により異なります
  *国・地域により異なります
在留資格変更許可申請 84,000円より
  *在留資格により異なります
  *国・地域により異なります
永住許可申請 105,000円より
  *国・地域により異なります
日本における国際結婚手続 63,000円より
  *国・地域により異なります
外国法人の日本支社設立 84,000円より
  *登記費用含まず
  *国・地域により異なります

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