永住許可申請
「永住」は、日本での滞在を永続できるという点で「帰化」と類似しています。その違いは、帰化は外国籍を離脱して日本国籍を取得する(日本人になる)のに対して、永住は日本国籍を取得せずに引き続き外国籍を有した外国人のままであるところです。
永住許可を取得すると無期限に滞在することができます。アメリカのグリーンカードと同じ制度です。ただし、 永住許可を取得した後も外国人の身分には変わりなく、外国人登録や更新は従来どおり必要で、本国に一時帰国したり海外旅行をする際には再入国許可が必要となります。
日本人配偶者の在留資格を持つ場合、一定の要件を満たすと永住許可申請をすることができます。要件等の確認は 当事務所にお任せ下さい。ご相談は無料です。
料金・報酬
| 内 容 | 報酬(実費・新潟市外の交通費は別途) |
|---|---|
| 事務所でのご相談 | 無料 |
| 永住許可申請 | 105,000円より *国・地域により異なります |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 84,000円より *在留資格により異なります *国・地域により異なります |
| 在留資格更新許可申請 | 31,500円より *在留資格により異なります *国・地域により異なります |
| 在留資格変更許可申請 | 84,000円より *在留資格により異なります *国・地域により異なります |
| 日本における国際結婚手続 | 63,000円より *国・地域により異なります |
| 外国法人の日本支社設立 | 84,000円より *登記費用含まず *国・地域により異なります |





















