新潟佐渡の離婚・不倫に関するご相談、契約トラブルの解決/行政書士法人セントラル新潟事務所

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事実証明

契約トラブルにおいて先ず必要なのは、事実確認と証拠作成です。事実の誤認や証拠物の廃棄・削除、相手方への不必要な請求等はかえって問題を難しくし、不幸にも訴訟等へと移った段階で不利益となる可能性があります。まずは事実を正確に把握し、今後の対応に備えましょう。

次に、どのようなものが証拠となるのでしょうか。例えば、お金の貸し借りをする際、「あとで返す」という約束がなければ返してもらえません。約束は言葉だけでも成立しますが、いざトラブルになった際、その「あとで返す」という約束があったかどうかを、どのような証拠で証明できるでしょうか。「自分が聞いた」では、証拠としてはとても弱いものになってしまい、相手にも強い攻撃をできません。契約は、トラブルになった時のことを考え用心しながらすることが大切です。

不運にもトラブルになった際、証拠は自分から作ることもできます。相手方に送った手紙も、立派な証拠です。それを内容証明郵便ですれば、その内容が郵便局に保管されますので、相手方との交渉や訴訟の中でいきてきます。

当事務所がサポートできるのは、事実を第三者の目と証拠、調査から正確に把握し、内容証明郵便等で主張や請求を行いながら、場合によっては今後の相手方との交渉や訴訟に向けてどのように優位に動いていくのか、その方法を見付けることです。

 

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